最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1507 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
論旨は結局事実審たる原裁判所の適法にした事実の認定と刑の量定とを非難する
にとゞまるものであるから、法律審適法の上訴理由とならぬ。
よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 松本武裕関与
昭和二五年一二月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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本件上告を棄却する。
被告人の上告趣意について。
論旨は結局事実審たる原裁判所の適法にした事実の認定と刑の量定とを非難する
にとゞまるものであるから、法律審適法の上訴理由とならぬ。
よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 松本武裕関与
昭和二五年一二月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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